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天童市立第四中学校同窓会規約

更新日: 平成24年03月13日(火曜日) 

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天童市立第四中学校同窓会規約

第1条【名称】
 本会の名称は「天童市立第四中学校同窓会」と称する。
第2条【事務局】
 本会の事務局を天童市立第四中学校に置く。
第3条【目的】
 本会は母校の母校の発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条【事業】
 本会は前条の目的を達成するため次の事項に関する事業および活動をする。
  • 1 母校の諸行事に参与し,活動内容を高めるための後援。
  • 2 会員相互の親睦に関する事業。
  • 3 会員の研修に関する事業。
第5条【機関】
 本会は第3条の目的を遂行するために次の機関をおく。
  • 1 総会
  • 2 役員会
  • 3 常任幹事会
第6条【役員】
 本会に次の役員をおく。
  • 1 会長      1名
  • 2 副会長     2名
  • 3 理事     若干名
  • 4 学年代表幹事 若干名 (各卒業学年)
  • 5 事務局    若干名 (学校職員)
  • 6 書記     若干名
  • 7 監事     若干名
第7条【顧問】
 本会に顧問を置くことができる。顧問は本校校長とし意見を述べることができる。
第8条【総会、役員会、常任幹事会】
  • 1 総会は,本会の最高議決機関とし、規約の制定及び改正、役員の選出及び幹事役員の承認の審議・承認を行う。
  • 2 役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、総会が開けない場合は審議・承認を行う。
  • 3 常任幹事会は、会長の要請に応じて開催し、本会の運営事項を協議する。
  • 4 役員会は、第6条の役員で構成し、必要に応じて顧問が参加する。
  • 5 常任幹事会は、会長、副会長、理事、書記で構成する。
第9条【会費】
 本会の正会員は,卒業時に終身会費として500円を納付する。
第10条【運営費】
 本会の運営経費は,会費と寄付金をもってあてる。
第11条【会則の改変】
 本会の会則の変更・改正は総会の決議による。但し、総会が開けない場合は役員会の決議によることができる。



附則 この規約は,平成24年 3月13日をもって発効する。

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